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10月より開始 「選定療養について』

本年(2024年)10月1日から、患者さんが「後発医薬品でなく先発品(長期収載品)を使いたい」と希望した場合には、両者の差額の4分の1を患者自身が負担する仕組み(選定療養)が導入されます

この仕組みは、院外処方(医療機関で処方箋を発行→薬局で調剤)だけでなく、「院内処方」(医療機関の外来で、医療機関自らや医薬品を交付する)でも適用されますが、「入院患者」さんは対象外となります

厚生労働省が3月27日に発出した通知「長期収載品の処方等又は調剤について」、および通知「[『療担規則及び薬担規則並びに療担基準に基づき厚生労働大臣が定める掲示事項等』及び『保険外併用療養費に係る厚生労働大臣が定める医薬品等』の実施上の留意事項について]の一部改正について」で、こうした点が明確にされました。

選定療養について

厚生労働省のページ